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ANTOR-JAPAN 規約

1. 目的

在日外国観光局協議会(ANTOR-Japan、かつて F.G.T.O と呼称)は、日本に事務所を置く外国観光局の代表から成る非営利・非政治的、そして自発的な団体である。
ANTOR は、旅行業界の共通の関心事項における意見交換、日本の法と習慣の枠組みの中でより国際的な観光の促進して、他国においても ANTOR Association との協力を図ることを目的としている。

2. 正会員

ANTOR の正会員の対象は下記のとおり:
   - 日本を所在地とする大使館内観光部および、各国の観光局代表。
   - 各国の地方・州・都市の観光局代表。
   - 外国観光局の代表として公式に任命された者。
   - 外国観光局の日本代表業務を任命された民間団体の代表。
各観光局の代表者が交代した場合、新代表が自動的にその人の前任者の会員資格を引き継ぐ。代表者が長期の間、ANTOR 活動に参加できない場合、代理人の承認を Committee に求めることができるものとする。

賛助会員

ANTOR が持つインタラクティブな性格上(個人会員制、日本の旅行産業セクターにおける役割認識、および、ANTOR の特別なクラスの会員資格)、営利および非営利に関わらず、旅行産業において役割を担う会社で、ANTOR およびその会員と同様の目的と業務をもつ会社は、賛助会員としてメンバーになることができる。賛助会員になるには、正会員 2 団体と賛助会員 1 団体からの推薦状を要する。
賛助会員の資格は下記のとおり:
   - 賛助会員資格は法人であるが、登録メンバーはその代表者または、代表者が指定する代理者であること。
   - 賛助会員は、ANTOR の目的や活動に貢献しようとする意志は尊重されるが、ANTOR正会員の活動に直接影響力を行使する

              ことは許されない。
   - 賛助会員の入会費および年会費は、それぞれ入会および会計年度の始まりの時期に支払うこと。
   - 賛助会員は ANTOR の月例会に参加することができ、また参加することが正会員より奨励されている。

     ただし、会議参加にあたり参加費を理事会に支払わなければならない。
   - 賛助会員は、あくまでも ANTOR 理事会の招聘を前提に入会が可能になる。また月例会に出席する正会員より過半数の

              承認を得る必要がある。賛助会員承認の審議は、翌月の月例会の告知の際に行われること。
   - 賛助会員は、自身が ANTOR の賛助会員である旨を一般に告知しても構わない。ただし賛助会員であることを商業活用や

              ANTOR の評判をおとしめる行為に利用してはならない。
   - 賛助会員は、月例会にて出席した正会員の三分の二以上の承認があれば、いかなる理由であれ、賛助会員の地位を剥奪

              される。 賛助会員の登録抹消の審議が行われる旨は、事前に正会員に知らされていなければならない。

3. 理事会

ANTOR の管理は会長、副会長、会計係、書記、および 2 名の追加メンバーから構成された理事会に委ねられる。 正会員はだれでも理事会の役員へ立候補することができる。11 月の年次総会 30 日前までに立候補者の名前は、正会員全体に告知すること。 ただし、理事会の役員は在任3期目以降の改選はできない。 理事会役員は年次総会で選出される。
理事会役員は第 10 条に従って ANTOR の活動、小委員会の数や種類をめ、また小委員会の代表を任命するものとする。
理事会は年次総会とその他のミーティングの準備、告知、実施を行う。
理事会は予算の範囲内で外部より専門家を招くことができる。 理事会役員は少なくとも 25%の理事会ミーティングに出席しなければならない。 この条件を遵守できない役員がいる場合、ないしは役員職が空席になっている場合、理事会は次の年次総会まで別の正会員を役員として選出することができる。

4. 会長

会長の任期は 2 年とする。 会長は年次総会で議長を務め、外部との関係において ANTORを代表し、ANTORの月例会・年次総会で定した規則に則って行動する。 会長経験者は、在職期限が切れて 3 年以内は、会長に再選されることはできない。
会長職が空席になった場合、副会長が次回の総会まで暫定的に理事を兼任する。 新会長への立候補は、現職の在任期間終了最低 1 ヶ月以上前までに理事会書記まで表すること。

5. 年次総会(GM)

年次総会はすべての ANTOR 正会員を対象とする。 総会の議事進行は会長(不在の場合副会長)が行う。毎年 11 月に年次総会は開かれるが、会長ないしは正会員の 20%以上がまとまって臨時会議を招集することができる。 年次総会へは理事会役員以外より 2 名の監査役を選出すること。
総会での議を有効にするには、定数 50%と正会員 1 名以上の参加が必要。 ただし、年次総会に正会員の 50%以下しか出席していない場合、30 分間総会を中断し出席している正会員の過半数の承認があれば、議を有効とする。 正会員は、書面での代理委任書を通じて 2 名分までの欠席する正会員の代理を務めることができる。

6. 年会費

年会費の支払は必須であり、新規会員の場合は入会時に支払うこと。年会費は年次総会で決める。 支払は理事会会計担当役員へ行うこと。 支払期限は年次総会終了後 60 日以内とし、翌年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間を対象とする。 
新理事会は、臨時総会での承認があれば年会費の額を変更することができる。

7. 辞職

辞職は会長への書面の提出を必要とする。

8. 会議

理事会書記は年次総会の告知を開催日より最低でも 3 週間前までに行うこと。 年次総会の告知には、議題と新しい理事会役員選挙の立候補者の名前を必ず書き添えること。
正会員は年次総会実施 1 ヶ月前までに理事会に対して議題の提案をすることができる。月例会は毎月最終火曜日に実施する。月例会は必ず昼食ないしは夕食会を伴うこと。 理事会は月例会に、ANTOR の費用負担にて、ゲストを招くことができる。月例会では議を行う場合、正会員の半数以上が出席をし、さらにその中の過半数による投票によって有効とする(代理による投票も含む)。 賛成反対同数の場合、会長の投票により定する。ただし、正会員は、予算外のいかなる活動からも手を引くことができる。その場合、会長に書面で知らせる必要がある。

9. 決議

すべての議は会議出席の正会員の絶対過半数の投票を必要とする。 

10. 小委員会

理事会は、業界関係、広報活動、国際関係などの特別業務の準備立ち上げのため小委員会を任命することができる。

11. 特別規約

ANTOR の特定活動に関して、第 10 条に従って年次総会の場において特別規約を設けることができる。
 

12. 規約の変更

既存の規約は、臨時総会の議にて参加正会員の過半数の投票により批准された後、有効となる。規約のいかなる変更も、年次総会での議を通じてのみ可能。その際、参加正会員の三分の二以上の投票を必要とする。

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